気を付けるべき法的リスクの伴う3つの違法行為

1. LINEやメール、SNSを勝手に見る行為
パートナーが浮気をしている場合には、浮気相手との連絡手段として、SNSを使用しているケースも多くあります。たとえ夫婦関係であったとしても、個人のプライバシーを侵害するような
- LINE、メールを含む、SNSの中身を勝手に見る
- パソコン、スマートフォンのロックを勝手に解除する
- LINEトーク画面を復元、転送する
- 監視目的で居場所を特定するアプリを勝手にインストールする
- 不正動作を指示するプログラムを勝手にインストールする
上記の行為は、『不正アクセス禁止法』に抵触する恐れがあります。
不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為や、不正アクセス行為につながる識別符号の不正取得・保管行為、不正アクセス行為を助長する行為等を禁止する法律です。本来は利用権限がないのに、不正に利用できる状態にする行為をいいます。
罰則として3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
(不正アクセス禁止法第11条)
また、不正に他人のパスワードを取得した場合は不正取得罪に該当し、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。
(不正アクセス禁止法第12条)
不正指令電磁的記録供用罪とは、正当な理由なしに、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供する犯罪です。
罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されるもの。
GPSやボイスレコーダーを使う行為
夫婦間で行う、夫婦共有の場所でのGPS調査を行うのであれば違法性は問われません。
しかし、下記のように、カバンや衣服など、パートナーが個人で所有している物・場所でのGPS調査は、たとえ夫婦間であってもプライバシーの侵害となる可能性があります。
違法性のある調査 |
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・パートナーが個人で所有しているカバンや衣服 ・別居中の相手の家 ・浮気相手の車、家へ無許可で侵入 ・別居中のパートナーの家に無許可で侵入 ・配偶者の実家の敷地に侵入 |
また、夫婦関係であっても、別居中に相手の家にGPSやボイスレコーダーを仕掛けてしまうと、『住居侵入罪』に問われる可能性もあるため注意しましょう。
住居侵入罪は、正当な理由や許可なく、他人の住居や敷地内に侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。未遂も処罰される。(刑法第130条)
尾行する行為
こちらも、『慰謝料請求』や『離婚訴訟』などのための証拠集めとして、夫婦間で行う分には違法の可能性は低いです。
しかし、恋人同士など、婚姻関係にない状態で行う下記のような調査は、ストーカー規制法や、都道府県が定める迷惑防止条例(つきまとい等の禁止行為)にも抵触する可能性があります。
違法性のある調査 |
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・パートナーの尾行する ・待ち伏せや張り込み |
「つきまとい等」「ストーカー行為」これらの行為者に警告を与えたり、悪質な場合は逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。違反をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
また、「つきまとい等」「ストーカー行為」を続け、禁止命令に従わない場合には、さらに、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となるので注意しましょう。
違法にならない自分で行う浮気調査の方法

ここからは自分で浮気調査を行う場合、違法にならず“合法”といえる浮気調査方法の実例を具体的に解説します。
- 夫婦の共有物にGPSを取り付ける
- 夫婦間での尾行や張り込み
夫婦の共有物にGPSを取り付ける
上記で説明したように、パ―トナー個人の持ち物に無断でGPSやボイスレコーダーを取り付ける行為は、プライバシーの侵害や、設置する場所によっては住居侵入罪に該当する可能性があるものの、夫婦の共有物として認められる、『車』や『自宅』に家族の行動監視などの利用目的でGPSを取り付ける場合は違法ではありません。
しかし、夫婦関係にない第三者が、パートナーの車や、浮気相手と思われる人物の車にGPSを取り付る場合は違法です。また、戸籍上婚姻関係であっても、別居中であったり、事実上、関係が破談している状況下では『違法行為』とみなされる可能性が高いので注意しましょう。
夫婦間での尾行や張り込み
『慰謝料請求』や『離婚訴訟』などのための証拠集めとして、尾行や張り込みを、夫婦間で行うぶんには、度を超えた内容でなければ、『プライバシーの侵害』や『ストーカー規制法』に抵触する可能性は低いです。
しかし、婚姻関係にない恋人同士の場合は、ストーカー規制法などに抵触する恐れがあるので注意しましょう。
探偵の浮気調査が違法にならない理由

公安委員会(警察署)への届出をしている
探偵事務所を営むためには、公安委員会(警察署)への届出が必須です。
届出後についても、発行された「探偵業届出証明書」を、事務所内のわかりやすい場所に設置することが義務付けられており、探偵は、警察に認知されている存在であるといえます。
警察が動くことができない民事については、探偵を頼りにすることで解決の糸口を掴むことができるでしょう。
探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)にもとづき調査する
探偵は「探偵業法」という法律にもとづき、各種調査を行います。
探偵業法で認められている調査方法は、聞き込み・尾行・張り込みの3つです。(ビデオカメラによる撮影も行われます)
もし探偵業法に抵触した場合には、営業停止や懲役刑、罰金刑などの【刑事罰】が課されることがあります。
『立証するための証拠集め』という目的にもとづき調査する
浮気やストーカー調査行為などは、その行為を証明する各種証拠がなければ、相手に対して慰謝料や損害賠償などの制裁を与えることができません。探偵は『制作のための証拠集め』という正当な理由があるため、違法行為とはされません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は、自分で行う浮気調査のリスクと行っても問題のない範囲について説明しました。
上記でも説明したきたように、浮気調査は自分で行うことが可能です。ただし、調査の方法によっては犯罪行為に繋がること、また、違法性のある調査で取得した証拠は裁判で使用することができないことなどのリスクが伴うことも頭に入れておく必要があるでしょう。
安全に、安心して、自分が望む結果を手に入れたい場合には、探偵に相談してみるのも1つの手段です。
相談だけであれば無料で行っている探偵事務所がほとんどのため、検討してみると良いでしょう。
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