不倫(浮気)の慰謝料を請求しても、相手が素直に支払うケースはそれほど多くはありません。
本記事では、素直に支払ってもらえない場合に多い、相手からの反論内容と、その時の対応方法について説明していきます。
不倫(浮気)相手からよくある反論

不倫(浮気)相手からの反論でよくあるケースは以下のようなものです。
1. 「不倫(浮気)なんてしていない」
まず最も多いのが、そもそも「不倫(浮気)なんてしていません」と反論されるケースです。
不倫(浮気)の明確な根拠の提示をせず、「不倫してますよね?慰謝料を払って。」と伝えた場合は、「そんな事実はありません」「証拠はあるんですか?」などと反論されることが多いです。
中には、「これは名誉毀損だ!」などと逆に責められる場合もあるため、注意が必要です。
2. 「夫婦関係が破綻していると聞いていた」
配偶者から、不倫(浮気)相手に「夫婦関係はすでに破綻している」と伝えている可能性もあり、「だからこちらに非はありません」と主張されるケースがあります。
3. 「こちらも迷惑しているので支払わない」
慰謝料請求に対して、不倫(浮気)相手が「こちらも迷惑している」と主張するケースがあります。
この場合の反論内容に多いのは、「執拗に交際を迫ってきて断りきれなかった」「何度別れたいと伝えても別れてくれなかった」「妊娠させられたのでむしろ慰謝料を請求したい」などと言われることがあります。
4. 「既婚者だなんて知らなかった」
既婚であることを不倫(浮気)相手に隠して交際をする人がいます。さらに、悪質な場合は、不倫(浮気)相手と婚約までしていることもあります。こうしたケースの場合、不倫(浮気)相手は「騙されたのはこちらなのだから、慰謝料を支払う義務はありません」と主張してきます。
実際に、不倫(浮気)相手が既婚者である事実を知らず、過失がない場合には慰謝料が発生しない可能性があります。
5. 「無理矢理、性行為を強要されたので支払わない」
配偶者が性行為を強要した場合、不倫(浮気)相手には過失がないため、「無理矢理、性行為を強要されたのだから慰謝料なんて支払いません」と反論されます。
6. 「そんな昔の話はすでに時効が成立している」
慰謝料請求をするかどうか悩んでいるうちに、長い年月が経過してしまい、後に慰謝料請求をすると、不倫(浮気)相手から「そんな前の話は時効が成立しているので慰謝料は払いません」と言われる可能性が高くなります。
7. 「支払いたくてもお金がない」
不倫(浮気)の事実は認めて謝罪はするものの、「支払いたくても支払うお金がないの」と反論してくるケースもよく見受けられます。
反論されたときの対応方法

次に、上記のように、不倫(浮気)相手から「慰謝料は支払わない!」と反論されてしまったとき、対応について説明していきます。
1. 「不倫(浮気)なんてしていない」と言われたとき
不倫(浮気)相手が事実を認めないときは、不倫(浮気)の証拠を用意しましょう。
事前に不倫(浮気)の証拠を確保しておくことが理想的です。
法律上「不貞」を理由に慰謝料請求する場合、肉体関係を立証する必要があります。
不倫(浮気)の証拠となる可能性が高いものを次にまとめておきます。
- ラブホテルから出てくる場面などを撮影した写真・動画
(探偵事務所に浮気調査を依頼すると、現場を押さえてくれます) - 肉体関係があったことが推測できるような、日記・手帳・手紙・メモ類やメール・LINE
- 不倫(浮気)を認めた録音データ
- 不倫(浮気)を認めた書面(謝罪文書など)
2. 「夫婦関係が破綻していると聞いていた」と言われたとき
「離婚したいと考えている」や「別居中している」という状況下であっても、夫婦関係の破綻が認められることは多くはありません。多少、夫婦間ですれ違いがあっても、不倫して良いということにはならないのです。「不倫が始まった時期は離婚の危機などなかった」ということを伝え、慰謝料支払いを求めてみましょう。
3. 「こちらも迷惑しているので支払わない」
配偶者から「執拗に交際を求められて断りきれなかった」などと言われたときには、「それでも既婚者と交際するのは違法である」と反論しましょう。例え、誘いをかけたのが配偶者側からであっても、最終的に自分の意思で肉体関係を持ったのであれば、それは不貞となり、慰謝料が発生するケースがあります。
4. 「既婚者だなんて知らなかった」と言われたとき
配偶者が不倫(浮気)相手に未婚と偽っていた場合、慰謝料請求が難しいことがあります。
ですが、既婚者と知らずに肉体関係を持つケースは多くありません。また、不倫(浮気)相手が、既婚者であると「当然気づくべき状況」であった場合には「過失」が認められ、慰謝料請求できるケースもあります。
5. 「無理矢理、性行為を強要されたので支払わない」と言われたとき
性行為を強要されたのが事実であれば、当然、慰謝料請求は難しいです。ですが、不倫(浮気)相手のこの発言が事実とは違う可能性もありますし、最初は半ば強制的であっても、最終的にお互いが了承して肉体関係を結んでいる場合は、「強要された」とは認められないケースもあるため、まずは実情がどうなのかを調査して、必要に応じて慰謝料請求を進めてみましょう。
6. 「そんな昔の話はすでに時効が成立している」と言われたとき
慰謝料請求権は、「不倫の事実」と「不倫(浮気)相手」を知ってから3年で時効消滅します。
不倫(浮気)相手から「すでに時効が成立している」と言われたら、まずは本当にそれだけの期間が経過したか確認しましょう。
時効が迫っていても、3年が経過する前に内容証明郵便を送付すれば、時効の完成が一旦猶予されて、そこから6か月以内に訴訟を提起することで、時効の完成を阻止することができる可能性もあります。
7. 「支払いたくてもお金がない」と言われたとき
不倫(浮気)相手に「慰謝料を支払う意思」があるのであれば、慰謝料を減額調整したり、分割払いを認めるなどして、現実的に支払える金額・方法を提示しましょう。
裁判が必要になる場合

上記の「対応方法」をとっても、不倫(浮気)相手が慰謝料請求に応じない場合には、慰謝料請求訴訟を起こして責任追及しましょう。訴訟で「不貞の事実」を主張・立証ができれば、裁判所から不倫(浮気)相手に慰謝料支払い命令を出してもらえます。
支払い命令が裁判所から出ているのに、不倫(浮気)相手が慰謝料支払いに応じない場合は、預貯金・給料、保険、車などを差し押さえてもらえるケースもあります。
まとめ
今回は、慰謝料請求の際に不倫(浮気)相手から「よくある反論」と「対応方法」について説明してきました。不倫(浮気)現場の証拠を押さえるなら探偵に浮気調査・素行調査を依頼してみることオススメします。その他、法律絡みで複雑な内容が知りたい場合には弁護士に相談すると良いでしょう。
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