離婚しなくても請求できる?浮気(不倫)の慰謝料の相場

浮気による慰謝料相場の目安
浮気による慰謝料の相場としては、一般的には50~300万円が目安と言われています。
浮気発覚後の夫婦関係の変化によっても、請求できる慰謝料に違いがあり、ケース別にまとめたものが以下になります。
浮気発覚後の夫婦関係&慰謝料額
離婚も別居もせず、夫婦関係を継続 | 50~100万円 |
浮気が原因となり別居 | 100~200万円 |
浮気が原因となり離婚 | 200~300万円 |
浮気・不倫による慰謝料とは、『精神的なダメージを補償する』という意味あいのため、夫婦関係に与える影響が大きいほど慰謝料の金額も高くなる傾向があります。
ただ、相場はあくまでも目安であるため、当事者同士の話し合いで妥当な金額を決めるものでもあります。過去に起こった同様の事例や判例などを基準にして、納得できる慰謝料を請求することが大切です。
慰謝料請求できない5つのケース

『民法709条』には不法行為による損害賠償請求について定められており、『民法710条』には慰謝料請求の根拠について言及されているので、慰謝料請求をご検討の方はご自身の状況と照らし合わせてみてみましょう。
故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれかであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負うものは、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
1.法律上の夫婦として認められない
裁判所から慰謝料の認定をもらうには『夫婦関係』『内縁関係』『婚約関係』でなければなりません。
これらの関係が『民法709条』における<法律上保護される利益>に該当しており、その関係を侵害されることに対して慰謝料が発生するようです。
そのため『彼氏・彼女』の関係だけでは不貞行為(法律上保護される利益)に該当しないので注意しましょう。
2.夫婦関係が破たんしていた場合
不倫がはじまった時点において、すでに夫婦関係が破たんしていた場合、不倫相手に慰謝料請求することは難しいようです。
不倫は、他人の夫婦の円満を侵害する不法行為であるとされています。そのため、不倫の開始時において、すでに夫婦関係が破たんしていた場合には、法律で保護されるべき利益(平穏な夫婦関係)というものが、そもそも存在していなかったということになってしまいます。
例えば不倫の開始時点において、「長期間の別居状態にあり、さらに夫婦はすでに離婚の協議を続けていた」というような事情がある場合には、夫婦関係は破たんしていて、法律で守られるべき利益(平穏な夫婦関係)がすでに存在しないとされてしまう可能性があり、不倫の開始時において、すでに守られるべき夫婦の平穏というものが存在しなければ、不倫相手に対して慰謝料支払を求めることができません。
3.浮気相手の不貞行為に故意・過失がない
本来は、不貞行為の被害者となった場合、自身の夫(妻)はもちろん、不倫相手に対しても慰謝料請求することが認められています。
ただし、慰謝料請求をするためには、既婚者であることを知ったうえで不倫していたことなど、不倫相手に「故意・過失」が必要になります。
もしあなたの配偶者が、不倫相手に対して独身であると偽っていたり、相手が嫌がっているのに無理やり不貞行為を行ったといったような事情がある場合には、不倫相手の「故意・過失」が認められない可能性があり、故意・過失が認められなければ、慰謝料請求できないということになります。
慰謝料請求ができたとしても、上記の事情が考慮され、相当額の慰謝料を減額しなければならない場合もあるようです。
4.不貞行為の証拠がない
相手方が不貞行為を認めようとせず、示談交渉で解決しないときは、裁判で不貞行為があった事実を認めてもらう必要があり、慰謝料請求をするには不貞行為を証明する証拠が必要です。
また、裁判所は慰謝料をいくらか決める際に肉体関係の有無を重視しているので、しっかりと証拠集めをしておくことが大事です。
5.時効期間が経過した
- 配偶者の不貞行為及び浮気相手を知ったときから3年間
- 不貞行為があったときから20年間
慰謝料請求には事前準備などにも時間がかかるため、『時効』になってしまわないように気をつけましょう。
慰謝料額が決まる8つの要因

1 | 浮気の年数 | 浮気の期間が長いほど、精神的なダメージは大きいと判断されることがある。 |
2 | 婚姻期間の長さ | 婚姻期間が長いほど、与える損害が大きいと判断されることがある。 |
3 | 婚姻生活の状態 | もともと夫婦関係が悪化していれば、減額される傾向にある。 逆に円満だった場合は増額される傾向にある。 |
4 | 幼い子どもの有無 | 子どもがいる家庭のほうが影響が大きいと見なされ、慰謝料は増額されることがある。 子どもの人数も関係する。 |
5 | 慰謝料請求される側の経済力 | 慰謝料請求される側の経済力が高いほど、増額することがある。 |
6 | 謝罪の有無 | 不貞行為発覚後に謝罪がない場合には、増額することがある。 |
7 | 浮気相手の妊娠の有無 | 浮気相手が妊娠してしまった場合、精神的なダメージが膨らみ、慰謝料が増額することがある。 |
8 | 浮気の故意の有無 | 浮気相手がパートナーを既婚者と知っていたケースでは、悪質であると判断され慰謝料が増額することがある。 |
不貞行為の証拠と認められやすいもの

証拠として認められやすいもの | 証拠として認められずらいもの |
|
|
複数の証拠を組み合わせることによって、浮気相手との肉体関係が複数回あったことを証明できれば、慰謝料を請求できる可能性が高くなります。
プロの探偵であれば、探偵業法に定められた範囲で合法的に証拠を集めることができます。
また、調査結果は調査報告書としてまとめることになるので、裁判でも証拠として提示できます。
まとめ
夫(妻)に浮気をされたときには、慰謝料を請求する権利がありますが、慰謝料額を変動させる要素について知っておくことオススメします。また、浮気相手の言い逃れを防ぐために、確かな証拠を揃えておくことが重要です。
自分で証拠を集めるのはリスクもあるため、プロの探偵に依頼をして証拠を集めてもらうことも検討してみましょう。
お問合せ
【注意点】 ①送信完了後すぐに自動返信メールが届きます ※届かない場合、送信完了できていないことが考えられます ②自動返信メール・担当者からのメールが迷惑メールに割り振られることがございます ③スパムメール対策としてひらがなの入力が無い場合は送信することができません |
※本メディアは「代行屋」が運営しています